今日は人事部給与課の方から、国外にいる間の
所得税、住民税、介護保険料などに関する税金の説明を受けた。
在外時の所得税と年末調整
研究、留学などにより、国外に1年を超える出張の場合、
国外にいる期間は非居住者となり所得税はかからないとのことだ。
収入が大学からしかない場合は、年末調整も大学がやってくれる。
3月31日に出発の場合は、4月の給料の際に行われるとのことだ。これはとても助かる。
他に所得がある場合は、自分で税務署に赴き、出発前に確定申告する必要がある。
その場合の確定締切日は、出国日となる。
FXはやっていたが、昨年からの多額の繰越損失があり
本年度もまだ、ほとんどプラスになっていないので、
確定申告が必要な20万までは、全然届いていないので、確定申告する義務はない。
コロナ期間中に始めた趣味だが、FXはまだ勉強中なので、
まだ、結果出なくても仕方がない。
これから長い時間をかけて取り組む課題だ。
確定申告の結果、所得税が還付される場合は、
よく帰国後に確定申告をしても問題はないとのこと。
また、本人に変わって管理人が翌年の3月15日までに確定申告をすることもできる。
1月から3月までに支払った保険料などは、
その分の支払いを記した生命保険料控除証明書をとりよせ、
提出すれば、年末調整に反映させてもらえるということだった。
おそらく、他の教員はやらないだろうと思いつつも、
私は保険会社に電話をし、書類を送ってもらった。
ORIX生命は3月分の支払いが確認された翌日に
速達で送付してくれたので、ありがたかった。
一方、アフラックは確認して折り返すという電話を折り返してくることもなく、
もう一度電話し、担当者の名前を聞き、電話をくれるよう念を押し、、。
という手間がかかった。
しかも、Aflaxは、年払いで払っており、引き落とし予定が5月だったため、
今年度の保険料の支払いはゼロとなり、結局は無駄な作業だった。
出国日と帰国日の間が一年以上必要
日本に子供がいることもあるので、ピッタリ一年。
3月31日に出発して、4月1日に米国をたち、2日着を考えていたが、
心配なので、4月2日発にしたほうがいいというアドバイスをされ、
今のところ、帰国日は4月2日発(3日着)を予定中。
非居住者期間に受ける給与については非課税となるが、
出国日と帰国日の間が1年以上必要ということだ。
出国日の翌日から非居住者、帰国日から居住者となる。
出国日、帰国日のある月の給料は
給与支給日に非居住者であらばその月は非課税となるとのこと。
今考えるともう少し早く出発したほうが良かった。
帰ってほとんど、息つく間もなく、新学期を迎えることになってしまった。
しかし家賃のことを考えると、月初めから行くのが
一番お金はセーブできる気がする。
なお、着いてから知ったことだが、UCLAは3期制で
春学期は4月3日開始だったので、その点もバタバタだったとはいえ、
いいタイミングだった。
在外研究にいかれる方は、そういう意味では、3期制のアメリカの大学は
タイミング的に4月から新学期が始まる日本のシステムと相性がよいので、
その点も考えた方が良い。
私は初めは9月出発も少し考えたが、やはり授業、
特にゼミを半年しか持てない年が2年続くのを考慮すると
やはり4月出発しかできなかった。
国外にいる場合の住民税
また住民税は、1月1日に国内にいない場合は、その年の6月から、翌年の5月までかからない。
そのためには、住民票を抜かなければいけないかと思っていたが、
必ずしもそうでもないらしい。
大学の給与課が市区町村に給与支払い報告書を送付してくれるとのことだ。
ただし、住民税が非課税になるかどうかは、その市区町村によって違うらしい。
住民票をそのままにしておきたいなら、住民税はどうなるか自分の市区町村に確認が必要だ。
私は住民票を抜いておいたので、どちらにしても、住民税はかからない 🙂 。
ボーナス
うちの大学では 支給基準日(6月1日と12月1日)以前の
6ヶ月の勤務に対して支払われる。
つまり、12月から5月までの期間、
6月から11月までの期間にの勤務に対する手当だ。
非居住者期間中に支払う期末手当で、その計算に該当する勤務期間に
日本にいた期間があれば、その期間に該当する手当額については、一律20,42%が課税される。
またその徴収税額は年末調整には含まれないとのこと。
帰国後に払われるボーナスは、その計算該当の勤務期間内に国外にたとしても、
全額自分の賞与の税率で課税される。
介護保険適用除外に関する届出
40歳以上の人は介護掛け金を支払っていると思うが、
届出をすれば、在外研究中の介護掛け金が免除されるとのこと。
その分、将来もらう保険金が減るのかと聞いたが、
免除なので、そういうことはないということだった。
その手続きのために、住民票の転出の手続きをし、
「転出届書記載事項証明書」(転出予定年月日、転出先国名の記載が必要)を職場に提出。
なお、帰国後には、転入を証する住民票を提出する必要がある。
マイナンバーカード
住民票の転出の手続きをした際に、マイナンバーカードは発行済みかきかれ、
そうだと答えると、マイナンバーカードは出国日に失効することになると言われ、
マイナンバーカードに赤い失効のスタンプを押された(ちょうど持ってきていた)。
これは、意味もなく不安になってしまった。
昨年度分の確定申告を行う際にマイナンバーカードを使用し、
オンラインで手続きしたばっかりで、マイナンバーカードの便利さを
つくづく感じていたところだったので。
マイナンバーカードさえあれば、海外から確定申告ができるのではないか
と思ったが、仕方ない。帰国後にするしかない。
なお、その赤いスタンプが押されたマイナンバーカードをもってくれば、
帰国後に再発行する際の手数料が免除されるとのことだったので、捨ててはいけない。